「幸せになろう。」ブランドロゴは、コミュニケーションツールとして、無料でグッズや印刷物等に使用できます。
ブランドロゴは、2種類のデザインを使用できます。
※ブランドロゴは、色や形を変えられません。
カラー
モノクロ
次のいずれかに該当する場合は、ブランドロゴの使用を許可しません。そのため、申請時にいずれも該当しない旨を誓約していただくことになります。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
(3)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
ブランドロゴを使用する場合は、「「幸せになろう。」ブランドロゴ使用規定」と「松山市ブランドロゴ ロゴマニュアル」を必ずご確認ください。
ブランドロゴの使用状況を把握するため、使用の際には手続きが必要です。
非営利目的での使用とは、ブランドロゴを使用した商品を販売しない場合のことです。使用の届出を行うことで、ご使用いただけます。届出は、以下の「届出フォーム」からお願いします。
「幸せになろう。」ブランドロゴを非営利目的で使用する際の届出になります。
全て入力してください。
営利目的での使用とは、ブランドロゴを使用した商品を販売する場合のことです。使用の申請を行い、本市から使用許可が出ればご使用いただけます。申請は、以下の「申請フォーム」からお願いします。
また、使用の内容がわかるものなど、申請に合わせて資料の提出が必要です。なお、審査にはおおむね2週間程度かかりますので、お早めにご提出ください。
※提出が必要な資料
(1)企画書等、ブランドロゴの使用内容がわかるもの
(2)ブランドロゴの使用状況がわかる見本
(3)企業概要等の申請者の活動内容がわかる資料
(4)その他、本市が提出を求める資料
「幸せになろう。」ブランドロゴを営利目的で使用する際の申請になります。
全て入力してください。
届出または申請許可後、以下からデータをダウンロードしてご使用ください。なお、無届及び不許可での使用や、許可後に不適切な使用を確認した場合は、使用を中止していただきます。